京都市での不動産売却に税金はどれくらいかかる?税金対策もご紹介
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税金対策もご紹介 京都市での不動産売却に税金はどれくらいかかる?

京都市に在住の方で、不動産の売却を検討している方もいらっしゃると思います。

ですが、京都市で不動産を売却する際に、どのくらいの税金がかかるのかご存じの方は少ないと思います。

京都市で不動産を売却したときの税金は、誰がどの程度保有していた不動産かによって、税率や課税内容が違います。

そこで今回は、京都市の不動産売却にかかる税金と、節税対策をご紹介します。

京都市で不動産売却の際にかかる税金と特例を知ろう!

京都市で不動産売却をした際にかかる税金は主に以下の4種類があります。

  • 印紙税
  • 登録免許税
  • 譲渡所得税
  • 住民税

それぞれの税金と、節税対策できる特例について詳しく解説していきます。

1.売買契約時にかかる「印紙税」

印紙税

「印紙税」は、不動産売買契約書に貼る印紙の費用で、不動産売買契約書に書かれている金額に応じた収入印紙を貼り付けます。

令和4年3月31日までの間に作成される譲渡に関する契約書については、軽減措置が適用されています。

京都市での不動産売却時の契約金額が、10万円を超え1億円以下の場合は50パーセント、1億円を超え5億円以下の場合は40パーセント、5億円を超える場合は20パーセント軽減されます。

売主と買主がそれぞれ1通づつ売買契約書を所有するため、それぞれが印紙代を負担するのが一般的です。

軽減措置期間や税率は変動する可能性があるので、最新の情報を国税庁のホームページよりご確認ください。


出典:不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置|国税庁

2.引渡し時にかかる「登録免許税」

押印

京都市での不動産売却時に、売却する土地に銀行の「抵当権(※)」が設定されている場合、土地の売却の際に住宅ローンを全額返済し、抵当権の登記を抹消してもらうための費用がかかります。

逆に言うと、売却する不動産を購入した際に住宅ローン等を借りていなければ、基本的には登録免許税は発生しません。

抵当権抹消登記の登録免許税は、土地一筆あたり1,000円ですので、あまり高い金額ではありません。

ですが、抵当権の抹消には司法書士への報酬として、別途1~2万円程度必要です。

また、京都市での不動産売却時には、登記簿上の所有者を変更する「所有権移転登記」も必要なのですが、所有権移転登記にかかる登録免許税は一般的に買主が支払います。

(※)抵当権とは、住宅ローンなどを借りるときに、購入する不動産の土地と建物に金融機関が設定する権利のこと。支払いができなくなった際に、不動産を担保にとる権利。

3.不動産売却の翌年に支払う「譲渡所得税」「住民税」

家とコイン

「譲渡所得税」と「住民税」は、不動産売却利益である譲渡所得に税率をかけて計算します。

譲渡所得(純利益)=不動産売却価格-(不動産取得費+売却時の諸費用)となり、利益がでた場合のみ確定申告をして税金を支払う必要があります。

譲渡所得にかける税率は、譲渡した年の1月1日に現在で、所有期間が5年以内の場合39%(所得税30%+住民税9%)、所有期間が5年以上の場合20%(所得税15%+住民税5%)です。

なお、令和19年12月31日までは、復興特別所得税として所得税に2.1%が上乗せされます。

「譲渡所得税」と「復興特別所得税」は確定申告の際に納付し、「住民税」は確定申告後の5月頃、市町村から納付書が送られてきます。

京都市での不動産売却で税額が軽減される代表的な特例を紹介!

TAX

京都市での不動産売却において、税額が軽減される代表的な特例を3つ紹介します。


特例1.居住用財産の3,000万円特別控除

この特例は、実際に住んでいるマイホームを売却した場合、所有期間の長期短期にかかわらず譲渡所得から最高3,000万円を控除できるものです。

ただし、住宅ローン控除と併用できないので、住み替えの方は注意が必要です。

次の記事で節税対策になる3,000万円特別控除について詳しく解説していますので、こちらも参考にしてみてください。


【京都で不動産売却】税金軽減に繋がる3,000万円特別控除とは


特例2.居住用財産売却の軽減税率の特例

この特例は、居住用財産の所有期間が譲渡した年の1月1日に10年を超えている場合、譲渡所得のうち6,000万円までは税率が10%、6,000万円超える部分は15%で計算されます。(令和19年12月31日までは、復興特別所得税として所得税に2.1%が上乗せされます)

特例1の3,000万円特別控除と併用できるので、譲渡所得が3,000万円を超える方が対象です。


特例3.居住用財産の買換え特例

不動産売却だけではなく、買い換えをされる場合は居住用財産の買換え特例が使用できます。

売却した不動産の譲渡価格より、買い換えた不動産取得額が高い場合は、買い換えた不動産を将来売却する際まで課税が繰り延べられ、税負担がなくなります。

この特例は、特例1.特例2とは併用できず、以下条件を満たす必要があります。

  • 不動産の所有と居住期間が10年以上
  • 譲渡価格が1億円以下
  • 買い換え不動産の取得が、売却した年の前年1月1日から売却した年の翌年の12月31日までであること

京都市での不動産売却に関する税金を理解して対策しよう!

今回の記事では、京都市での不動産売却にかかる税金と、節税できる制度について解説しました。

不動産売却には利益が出れば高額な税金がかかりますが、不動産の所有期間が5年以上になれば所得税、住民税が下がるので、売却のタイミングが重要です。

また、手取り額を増やすためには、不動産を少しでも高く販売することが欠かせません。

そのため、不動産会社選びが大切です。

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また、次の記事では京都市の不動産会社選びについて解説していますので、ぜひこちらの記事も参考にしてみてください。


京都での不動産会社の選び方とは?不動産の専門家がポイントを解説!